[通知]第63の5 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)
第63の5 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)1 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準(1) 循環器科及び麻酔科を標榜している病院であること。(2) 経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間50例以上実施していること。(3) 循環器科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は不整脈についての専門的な研修の経験を5年以上有していること。(4) 麻酔科の標榜医が1名以上配置されていること。(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。(7) 当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。2 届出に関する事項(1) 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式59の4を用いること。(2) 循環器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。