十九 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状白内障ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら眼科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。② 眼科専門医であること。③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。⑤ 公益社団法人日本白内障屈折矯正手術学会が実施する安全に関する知識の研修を修了すること。(2) 保険医療機関に係る基準① 眼科を標榜していること。② 視能訓練士が配置されていること。③ 当該療養について十例以上の症例を実施していること。④ 関係学会と連携する体制が整備されていること。