二十一 培養細胞によるライソゾーム病の診断イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状ライソゾーム病(ムコ多糖症I型及びII型、ゴーシェ病、ファブリ病並びにポンペ病を除く。)ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら小児科又は産婦人科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。② 小児科専門医、産婦人科専門医又は臨床遺伝専門医であること。③ 当該療養について三年以上の経験を有すること。④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として症例を実施していること。(2) 保険医療機関に係る基準① 小児科又は産婦人科を標榜していること。② 専任の細胞培養を担当する者が配置され、院内で細胞培養を実施していること。③ 医療機器保守管理体制が整備されていること。④ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。⑥ 遺伝カウンセリングの実施体制を有していること。⑦ 当該療養について症例を実施していること。