三十 金属代替材料としてグラスファイバーで補強された高強度のコンポジットレジンを用いた三ユニットブリッジ治療イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状臼歯部中間欠損(臼歯部のうち一歯が欠損し、その欠損した臼歯に隣接する臼歯を支台歯とするものに限る。)ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら歯科に従事し、当該診療科について五年以上の経験を有すること。② 補綴歯科専門医(公益社団法人日本補綴歯科学会が認定したものをいう。)であること。③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。④ 当該療養について、当該療養を主として実施する歯科医師又は補助を行う歯科医師として六例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する歯科医師として五例以上の症例を実施していること。(2) 保険医療機関に係る基準① 歯科を標榜していること。② 実施診療科において、常勤の歯科医師が配置されていること。③ 歯科衛生士及び歯科技工士が配置されていること。④ 医療機器保守管理体制が整備されていること。⑤ 医療安全管理委員会が設置されていること。⑥ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。⑦ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。