三十一 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状豚脂様角膜後面沈着物若しくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患(ヘルペス性角膜内皮炎又はヘルペス性虹彩炎が疑われるものに限る。)又は網膜に壊死病巣を有する眼底疾患(急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎又は進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。)ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら眼科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。② 眼科専門医又は感染症専門医(一般社団法人日本感染症学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として二十例以上の症例を実施していること。(2) 保険医療機関に係る基準① 内科及び眼科を標榜していること。② 実施診療科において、常勤の医師が三名以上配置されていること。③ 内科において、常勤の医師が配置されていること。④ 臨床検査技師が配置されていること。⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。⑥ 倫理委員会が設置されており、届出後当該療養を初めて実施するときは、必ず事前に開催すること。⑦ 医療安全管理委員会が設置されていること。⑧ 当該療養について十五例以上の症例を実施していること。⑨ 届出月から起算して六月が経過するまでの間又は届出後当該療養を十五例実施するまでの間は、一月に一回、地方厚生局長等に対し当該療養の実施状況について報告すること。⑩ 当該療養を実施した結果について、当該療養を実施している他の保険医療機関と共有する体制が整備されていること。