三十三 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状甲状腺がん(未分化がんを除き、甲状腺皮膜浸潤及び明らかなリンパ節腫大を伴わないものに限る。)ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。② 甲状腺外科専門医(日本甲状腺外科学会(平成十七年十月二十九日設立)が認定したものをいう。)又は内分泌外科専門医(日本内分泌外科学会(昭和六十三年七月二十四日設立)が認定したものをいう。)であること。③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例を実施していること。⑤ 「内視鏡下甲状腺手術ワーキンググループ」(平成二十五年十一月二十二日に日本甲状腺外科学会及び日本内分泌外科学会が合同で設置したものをいう。)が作成する名簿に登録していること。(2) 保険医療機関に係る基準① 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜していること。② 当直体制が整備されていること。③ 緊急手術体制が整備されていること。④ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。⑤ 医療機器保守管理体制が整備されていること。⑥ 医療安全管理委員会が設置されていること。⑦ 当該療養について五例以上の症例を実施していること。