三十六 腹腔鏡下広汎子宮全摘術イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状子宮頸がん(ステージがIA2期、IB1期又はIIA1期の患者に係るものに限る。)ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら産婦人科又は婦人科に従事していること。② 産婦人科専門医であること。③ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師として三例以上の症例を実施していること。④ 腹腔鏡手術について五年以上の経験を有すること。(2) 保険医療機関に係る基準① 産婦人科又は婦人科、病理診断科及び麻酔科を標榜していること。② 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。③ 病理診断科及び麻酔科において、常勤の医師がそれぞれ一名以上配置されていること。④ 臨床工学技士が配置されていること。⑤ 診療放射線技師が配置されていること。⑥ 病床を二十床以上有していること。⑦ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。⑧ 当直体制が整備されていること。⑨ 緊急手術体制が整備されていること。⑩ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。⑪ 医療機器保守管理体制が整備されていること。⑫ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。⑬ 医療安全管理委員会が設置されていること。⑭ 当該療養について三例以上の症例を実施していること。