三十八 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断イ 対象となる負傷、疾病又はそれらの症状ウイルス感染症が疑われるもの(造血幹細胞移植(自家骨髄移植、自家末梢血管細胞移植、同種骨髄移植、同種末梢血管細胞移植又は臍帯血移植に限る。)後の患者に係るものに限る。)ロ 施設基準(1) 主として実施する医師に係る基準① 専ら血液内科又は小児科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。② 血液専門医、造血細胞移植認定医(一般社団法人日本造血細胞移植学会が認定したものをいう。以下同じ。)又は小児血液・がん専門医(一般社団法人日本小児血液・がん学会が認定したものをいう。以下同じ。)であること。③ 当該療養について一年以上の経験を有すること。④ 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十五例以上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施していること。(2) 保険医療機関に係る基準① 血液内科又は小児科を標榜していること。② 実施診療科において、血液専門医、造血細胞移植認定医又は小児血液・がん専門医の医師が四名以上配置されていること。③ 薬剤師、臨床検査技師又は臨床工学技士が配置されていること。④ 病床を二百床以上有していること。⑤ 当該療養を実施する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が、本文の規定にかかわらず、二以上であること。⑥ 当直体制が整備されていること。⑦ 緊急手術体制が整備されていること。⑧ 二十四時間院内検査を実施する体制が整備されていること。⑨ 医療機器保守管理体制が整備されていること。⑩ 倫理委員会が設置されており、必要な場合に事前に開催すること。⑪ 医療安全管理委員会が設置されていること。⑫ PCR法を実施できる医療機器が設置されていること。⑬ 当該療養について五十例以上の症例を実施していること。