3 特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院の初診に関する事項(1)特定機能病院及び一般病床(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する指定発達支援医療機関及び同法第40条の2第2号に規定する医療型障害児入所施設に係る一般病床を除く。以下10において同じ。)の数が500床以上の地域医療支援病院は、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者については、選定療養として、初診時に5,000円(歯科医師である保険医による初診の場合は3,000円)以上の金額の支払を受けることとしたところであるが、その取扱いについては、(2)から(6)までに定めるとおりとすること。なお、当該初診の取扱い及び病床数の計算の仕方については、2の(1)と同様の取扱いとすること。(2)(1)の措置は、厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第2条第4号に掲げる初診として行われるものであり、(1)の金額の支払を受ける場合には、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とすること。(3)救急の患者その他2の(5)から(7)までに定める患者については、「緊急やむを得ない場合」に該当するものとして、特別の料金の徴収を行うことは認められないものであること。(4)(3)に定める場合のほか、正当な理由がある場合は、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者について、(1)の金額の支払を求めないことができること。なお、正当な理由がある場合とは、次に掲げる患者に初診を行う場合であること。① 自施設の他の診療科を受診している患者② 医科と歯科との間で院内紹介された患者③ 特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者④ 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者⑤ 外来受診から継続して入院した患者⑥ 地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者⑦ 治験協力者である患者⑧ 災害により被害を受けた患者⑨ 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者⑩ その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者(5)(1)の金額の支払を受けることについて、地方自治体による条例の制定等を要する公的医療機関等については、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第27号)附則第2条及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第51号)附則第1条に規定する正当な理由を有するものとして、平成28年9月30日までの間に限り、(1)の金額の支払を受けることを要しないこと。(6)その他、2の(2)及び(4)に定める取扱いに準ずること。